2010年07月05日

一級建築士定期講習と立ち入り指導。

一級建築士定期講習と立ち入り指導。



耐震偽装事件以降、様々な改正が、
私たち建築業界周辺でおなわれていることは
すでに皆さん周知のこと。

改正建築基準法や改正建築士法、
また、住宅瑕疵担保履行法の施行など、
エンドユーザー(消費者)保護の観点から
様々な施策がとられております。

その一つ、一級建築士に3年毎に
科せられた定期講習が週末にありました。
4項目に渡る科目について、5時間の講習を受け、
その最後に1時間の修了考査を受けます。

1.建築物の建築に関する法令に関する科目1
 (建築基準法及び建築士法H.18.6改正分)
2.建築物の建築に関する法令に関する科目2
 (建築士法H.18.12改正分)
3.建築物の建築に関する法令に関する科目3
 (その他関係法令の最近の改正内容)
4.設計及び工事監理に関する科目
・上記内容の修了考査(40問)

さすがに、休憩・お昼を挟むとはいえ、
朝の9時から夕方5時半まで・・・、グッタリ。
それくらい、社会的責務をおっているわけです。

さらに、静岡県くらし・環境部と
静岡県土木事務所による
一級建築士事務所の立ち入り指導。

あの、断っておきますが、
悪いことをしたわけではありませんよ(苦笑)
無作為抽出に当たっただけですから。

立ち入り指導の内容は、以下の事項。
1.建築士事務所の登録事項の変更の届け出状況
 (士法第23条の5)
2.管理建築士の専任状況(士法第24条)
3.業務に関する帳簿の備え付け及び保存状況
 (士法第24条の4)
4.再委託の制限(士法第24条の3)
5.標識の掲示状況(士法第24条の5)
6.書類の閲覧状況(士法第24条の6)
7.重要事項の説明義務(士法第24条の7)
8.書面の交付状況(士法第24条の8)
9.業務に必要な表示行為状況(士法第20条)
10.監理体制の状況
11.その他の業務執行状況(構造設計業務体制等)

さすがに、すべて満点とはいきませんでしたが、
それに代わる書類・資料・データが
しっかり整備しているので
軽微な表紙の追加を指摘されましたが、
全体として、文句のない素晴らしい状況ですと
お褒めの言葉をいただきました。
このブログもご存じなので、嘘は言えません(苦笑)

家族の夢を実現する
豊かな住まいづくりの基盤、
一級建築士及び一級建築士事務所として、
ごく当たり前のことですが、
法令遵守のお墨付きをいただきました。

一級建築士定期講習と立ち入り指導。



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